親子鑑定 自分の子供じゃなかったトラブル
親子鑑定 自分の子供じゃなかったトラブル
何でも訴訟をすれば良いという問題ではありません。その結果を物語っているのが元光GENJIで俳優の大沢樹生さんと喜多嶋舞さんの問題です。DNA鑑定の結果と法律で違いがあり、納得できない状態にあるようです。
世間の風潮では、もめごとが起こった時は弁護士を介して訴訟に踏み切るという傾向があるのでしょうが、結果として理不尽なことになるケースも多々あります。しかし、法律と凡例を知り尽くした弁護士ならばその結果としてどうなるのかは検討がついているのではないでしょうか。弁護士業務の限界と向き不向きがあることを理解する必要があります。
親子関係不存在確認 DNA鑑定
大沢樹生さんが、前妻の女優・喜多嶋舞さんとの間にもうけた長男は自身の子ではないとして、親子関係の「不存在確認」を求めている訴訟の口頭弁論が10月上旬、東京家庭裁判所で開かれたようです。
報道では大沢さんは、海外の研究所でDNA鑑定をしたところ「親子関係は0%」とされたと主張しているようです。しかし喜多嶋さんは週刊誌のインタビューで「父親は大沢さん」と言い主張は対立しています。
親子関係不存在確認」訴訟とは、民法774条
「婚姻中に妻が懐胎した子は、たとえ妻が他の男性と不倫をして産んだ子であるとしても、夫の長期海外赴任や服役などの特殊な事情がない限りは、夫の嫡出子としての推定を受けます
父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを起こす必要があります。
しかし『子の出生を知った時から1年以内』と定められた嫡出否認の訴えの提訴期間を過ぎておりやむなく親子関係不存在確認を起こしていると考えられます。
事実を認めない理由 浮気不倫問題発覚
親子関係不存在確認の調停・審判の申立の場合であれば、調停や審判に基づいて戸籍の訂正ができますが、調停が決裂して訴訟になったとすると面倒ですね。
DNA鑑定を証拠に『父子関係の不存在』を訴えた事案で、2014年7月17日の最高裁第一小法廷判決は、
『科学的証明を根拠に法的な父子関係は取り消せない』と判断しています(裁判官5人のうち3人が多数意見という僅差の判決)。
妻が夫によっては懐胎できなかった特殊事情を立証できない限り、これまで築いてきた父子関係を法的に否定できる可能性は低いという見解があります。
血縁関係だけが親子ではないという考え方もあります。
しかし、男性としては自分との血縁を気にするのは当然でしょう。女性側からすれば浮気が発覚するのですから認めるわけにはいきません。
こういったトラブルは実は想像以上に起こっています。もちろん、訴訟するような公の問題になることはすくないのですが・・・
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